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民事訴訟マニュアル上-書式のポイントと実務- 単行本(ソフトカバー) – 2012/8/23

3.5 5つ星のうち3.5 5個の評価

・法曹実務家から絶大な支持を得た『要件事実マニュアル』の著者による、民事訴訟の実務マニュアル。訴状の作成・提出から訴訟終了(判決言渡し等)まで、一連の流れに沿って、基礎知識や注意点等を紹介しています。
・簡潔で分かりやすい解説に、実務の現状に即した補足情報をふんだんにちりばめ、民事訴訟手続をサポート!
・手続上必要となる書式や記載例を網羅的に本文中に掲げ、留意点等をそれぞれ説明しています。
・『要件事実マニュアル』でもおなじみ、項目ごとに重要度順で紹介される「参考文献」で、更に詳細な情報へ効率的にアクセス可能!!
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商品の説明

著者について

岡口 基一 (おかぐち・きいち) 平成6年 判事補 平成11年 東京地方裁判所知的財産権部判事補 平成16年 福岡地方裁判所行橋支部判事 平成20年 大阪高等裁判所判事 現 在 水戸地方裁判所下妻支部判事

登録情報

  • 出版社 ‏ : ‎ ぎょうせい (2012/8/23)
  • 発売日 ‏ : ‎ 2012/8/23
  • 言語 ‏ : ‎ 日本語
  • 単行本(ソフトカバー) ‏ : ‎ 456ページ
  • ISBN-10 ‏ : ‎ 4324095493
  • ISBN-13 ‏ : ‎ 978-4324095492
  • カスタマーレビュー:
    3.5 5つ星のうち3.5 5個の評価

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岡口 基一
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上位レビュー、対象国: 日本

2014年10月24日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
豊富な書士キレとともに既定の立法趣旨なども解説。さらにうぇbで形式で書式の提供があり、使用にあたっての快特刊あり。
2012年9月15日に日本でレビュー済み
■勉強になります。
・実務をあまり教えて貰えない若手弁護士(イソ弁)
・弁護士から仕事を丸投げされる法律事務所事務職員
・がんばって本人訴訟を行ってみようという当事者
 それぞれに使い勝手がある本になっています。

○若手弁護士(イソ弁)
  いまの弁護士は、司法試験で必ず民事訴訟法を勉強しており、特に新司法試験移行後は択一・論文の両方で民事訴訟法が出題されています。
 とはいっても、ロースクールで習うことは理論面が多く、司法研修所で習うことは専ら、要件事実と事実認定論のため、
 実務的な書式と手続の話は、新人弁護士になってからの「自習・独学」と「ボスからの指導」に委ねられていました。
 ところが中堅・ベテラン弁護士なら何気なく当然身につけた知識でも、それを丁寧に説明した本が、今まであまりありませんでした。
 不可欠な一冊といって、間違い有りません。

○法律事務所事務職員
  事務職員向けのマニュアル類は、近年、かなり増えてきています。
 しかし、どうしても民事訴訟法のつまみ食い的な理解になっている人が多いと思われますが、
 きっちりした基礎力を身につけて、それを前提にわがままな弁護士からのどんな要望にも応えるためには、いい一冊かもしれません。
 弁護士から普段作成させられている書面類の根拠や法理が理解でき、事務力アップにつながると思います・

○がんばって本人訴訟を行ってみようという当事者
  この本は、民事訴訟法を大学の学部で習ったことがある程度の予備知識が前提になっているので、
 それがあれば、何とか読みこなせると思います。
 ただし「マニュアル」という書名ではありますが、
 この本があるから、未経験者が、一人で本人訴訟が出来るようになるというものでもないかと思います。
 
■期待
おそらく5年後には、さまざまな要望を受けて、5分冊ぐらいにバージョンアップしているのではないかと「期待」しています。
裁判官の観点から、日常的に訴訟代理人が勘違いしがちな事項等にも、さらに踏み込んだ言及があれば、おもしろいかと思います。
(追記)
本書に掲載されている者以外にも、訴訟当事者は、さまざまな場面で「上申書」と題する書面を裁判所に提出することが多い。
そうした他の本にはなかなか掲載されていないような、極めて実務的な「上申書」の例が多数挙げられていると、なお若手弁護士にとってはありがたい。

■類書との差
民事訴訟の「ひとおおり」の書式を「ざーっと」説明した本なら他にもあるかと思います。
ただし、そうした書籍の多くは、典型的な訴訟(貸金や交通事故)のみを解説しているだけです。
オーソドックスな訴訟ならそれらの類書で対応出来ても、実際の訴訟ではさまざまなイレギュラーな事態が生じるものです。
本書は、そうした事態の時に、使い勝手がありそうです(しっかりとした理論的裏付け・参考文献があるため)。

■訴状の作成
訴状の作成については、まず「請求の趣旨」をどう書くか
あるいは(別紙)物件目録・当事者目録等をどう書くかが問題になることが多いです。
その辺りは、本書だけでは足らず、要件事実マニュアルの併用が必要になります。
(追記)
不動産訴訟の請求の趣旨の記載は本当に難しい時があるので、「請求の趣旨」に特化したマニュアルがほしいと思ってみたり。
35人のお客様がこれが役に立ったと考えています
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