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裁判官はこう考える 弁護士はこう実践する 民事裁判手続 単行本 – 2017/9/20
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現役の裁判官と弁護士、腹を割って民事裁判手続きを語る!
よりよい民事裁判のために求められるものとは?
民事裁判手続の流れに沿って、法曹二者が互いの仕事ぶりに意見を交わしあう。裁判官の胸の内も、弁護士の実務テクニックも満載。
若手もベテランも、ここに新しい気付きが必ずある! 実務に携わる方必見の1冊!
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- 本の長さ256ページ
- 言語日本語
- 出版社学陽書房
- 発売日2017/9/20
- 寸法14.8 x 1.3 x 21 cm
- ISBN-104313511636
- ISBN-13978-4313511637
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対象商品: 裁判官はこう考える 弁護士はこう実践する 民事裁判手続
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商品の説明
著者について
柴﨑哲夫 (裁判官)
1984年 早稲田大学法学部卒業
1988年 名古屋地方裁判所判事補
1990年 前橋家庭・地方裁判所判事補
1993年 青森家庭・地方裁判所判事補
1996年 東京地方裁判所判事補
1998年 同判事
1999年 福島地方・家庭裁判所相馬支部長
2003年 東京地方裁判所判事
2006年 さいたま家庭・地方裁判所川越支部判事
2011年 横浜家庭・地方裁判所判事
2015年 千葉地方・家庭裁判所松戸支部判事
牧田謙太郎(弁護士)
1997年 早稲田大学法学部卒業
1997年 早稲田大学法学部卒業
2001年 弁護士登録(千葉県弁護士会)
2013年 千葉県弁護士会副会長
2017年 千葉県弁護士会松戸支部支部長
1984年 早稲田大学法学部卒業
1988年 名古屋地方裁判所判事補
1990年 前橋家庭・地方裁判所判事補
1993年 青森家庭・地方裁判所判事補
1996年 東京地方裁判所判事補
1998年 同判事
1999年 福島地方・家庭裁判所相馬支部長
2003年 東京地方裁判所判事
2006年 さいたま家庭・地方裁判所川越支部判事
2011年 横浜家庭・地方裁判所判事
2015年 千葉地方・家庭裁判所松戸支部判事
牧田謙太郎(弁護士)
1997年 早稲田大学法学部卒業
1997年 早稲田大学法学部卒業
2001年 弁護士登録(千葉県弁護士会)
2013年 千葉県弁護士会副会長
2017年 千葉県弁護士会松戸支部支部長
登録情報
- 出版社 : 学陽書房 (2017/9/20)
- 発売日 : 2017/9/20
- 言語 : 日本語
- 単行本 : 256ページ
- ISBN-10 : 4313511636
- ISBN-13 : 978-4313511637
- 寸法 : 14.8 x 1.3 x 21 cm
- Amazon 売れ筋ランキング: - 406,194位本 (本の売れ筋ランキングを見る)
- - 1,015位司法・裁判
- カスタマーレビュー:
著者について
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トップレビュー
上位レビュー、対象国: 日本
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2020年8月31日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
実際に少額訴訟を提起した直後に購入しました。裁判所が当事者より提出された証拠をどの様に捉えているのかが大変分かりやすく書かれており訴訟の場面がイメージできました。
2024年3月15日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
こうあるべきだけど、本心ではこう思うけどって感じの裏話的なこともあるかと思ったけど
自分の前提知識の無さが大きな要因だが、固い感じの内容でわかりづらかった
自分の前提知識の無さが大きな要因だが、固い感じの内容でわかりづらかった
2017年10月2日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
本書は、民事裁判実務について、テーマごとに、裁判官か弁護士の一方が一通りの意見等(こう考えて実践しているとか、こうしてほしいとか)を述べて、それに対してもう一方が若干のコメントを付けるという形式である。
もっとも、こういう形式をとっても、単に言いっぱなしになっているだけで、まえがきにあるような「意見交換」になっているとは言えない。なにより、どちらも、通り一遍、建前的な意見が多く、大して踏み込んだ内容もない。
とはいえ、本書は、裁判官が、民事裁判実務の在り方について、一通りの考え方を示しているので、裁判官はこういう勝手な思いこみ(独善)で裁判実務に臨んでいるのだろうという発想の一端を知る程度には役に立つ。
たとえば、裁判は実体的真実の発見が重要だという裁判官の意見は(14頁)、少なくとも裁判官の主観においては本当にそう思っているのだろう。だからこそ、時として民事訴訟の原則に反した介入も平気で行なうし、本書でも正当化している。そういう意味で、いろいろな言動について、いかなる発想によるものか、身勝手なりにその根拠を知る手掛かりにはなる。
もっとも、前述のとおり、全般的に建前的な議論が多く、面白くはない。ハッキリ言えば、研修所でも、各種研修で裁判官にしゃべらせても、本書で述べられているのと似たり寄ったりのことしか言わないだろう。
例として言えば、証拠の後出しは有利と言えないとか、証拠説明書の立証趣旨の記載は重要だとか、尋問で結論が変わることは少ないとか、その程度のどこかで聞いたような話ばかりである。なので、この種の本を読むなり講演を聞くなりの機会が何度かある人なら、あえて読む価値はない。
建前論も度が過ぎて滑稽に思われたのは、和解を蹴ったからと言って不利に報復することはないと強調している箇所で、「仮に裁判官が私的な怨恨によって事実認定を捻じ曲げたなどして、当事者の一方に不利益な判決をした場合には、最判昭和57年3月12日民集36巻3号329頁の理論により、国家賠償責任の問題を生じることになろう」から、そのようなことはあり得ないかに述べている部分である(205頁)。ここで挙げられている最高裁判決は、裁判官がした判決等に問題があっても、当然に違法な行為があったとして賠償請求が認められるわけではなく、「責任が肯定されるためには、当該裁判官が違法又は不当な目的をもつて裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情があることを必要とする」と判断したものである。裁判官の内心など証明しようがないので、要するに、裁判官の責任追及を限りなく不可能による判例だというのが常識的な評価であって、このような判例を挙げて上記のように述べるのは滑稽というしかない。
ところで、本書では、裁判官執筆部分で、裁判官の民事裁判実務に臨む考え方で同趣旨のことを述べているものとして、瀬木比呂志・元裁判官の書籍を引用・参照している箇所がいくつかある。しかし、そこで引用・参照されているのは、すでに絶版になった『民事訴訟実務と制度の焦点』(判例タイムズ社、2006年)であり、その改訂版である『民事訴訟実務 制度要論』(日本評論社、2015年)ではない、という点が気にかかる。
一般に、文献の引用においては、新しい版があるなら(その版に必要な記述があれば)、その版のものによるのが基本的な作法である。ところが、本書では、『民事訴訟実務 制度要論』で全く同一の記述があるのに、わざわざ絶版になっている『民事訴訟実務と制度の焦点』からあえて引用・参照しているのである。裁判官にとっては、瀬木比呂志退官後の書籍からは、当たり障りのない記述であっても引用してはいけないという縛りでもあるのだろうか。このような、小心翼々たる小役人的な姿勢からも、本書が、凡庸な執筆者による退屈な文献であることが示されている。修習生程度なら買ってもいいだろうが、法曹実務家であれば、こんなものに手をだしてはいけない。
もっとも、こういう形式をとっても、単に言いっぱなしになっているだけで、まえがきにあるような「意見交換」になっているとは言えない。なにより、どちらも、通り一遍、建前的な意見が多く、大して踏み込んだ内容もない。
とはいえ、本書は、裁判官が、民事裁判実務の在り方について、一通りの考え方を示しているので、裁判官はこういう勝手な思いこみ(独善)で裁判実務に臨んでいるのだろうという発想の一端を知る程度には役に立つ。
たとえば、裁判は実体的真実の発見が重要だという裁判官の意見は(14頁)、少なくとも裁判官の主観においては本当にそう思っているのだろう。だからこそ、時として民事訴訟の原則に反した介入も平気で行なうし、本書でも正当化している。そういう意味で、いろいろな言動について、いかなる発想によるものか、身勝手なりにその根拠を知る手掛かりにはなる。
もっとも、前述のとおり、全般的に建前的な議論が多く、面白くはない。ハッキリ言えば、研修所でも、各種研修で裁判官にしゃべらせても、本書で述べられているのと似たり寄ったりのことしか言わないだろう。
例として言えば、証拠の後出しは有利と言えないとか、証拠説明書の立証趣旨の記載は重要だとか、尋問で結論が変わることは少ないとか、その程度のどこかで聞いたような話ばかりである。なので、この種の本を読むなり講演を聞くなりの機会が何度かある人なら、あえて読む価値はない。
建前論も度が過ぎて滑稽に思われたのは、和解を蹴ったからと言って不利に報復することはないと強調している箇所で、「仮に裁判官が私的な怨恨によって事実認定を捻じ曲げたなどして、当事者の一方に不利益な判決をした場合には、最判昭和57年3月12日民集36巻3号329頁の理論により、国家賠償責任の問題を生じることになろう」から、そのようなことはあり得ないかに述べている部分である(205頁)。ここで挙げられている最高裁判決は、裁判官がした判決等に問題があっても、当然に違法な行為があったとして賠償請求が認められるわけではなく、「責任が肯定されるためには、当該裁判官が違法又は不当な目的をもつて裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情があることを必要とする」と判断したものである。裁判官の内心など証明しようがないので、要するに、裁判官の責任追及を限りなく不可能による判例だというのが常識的な評価であって、このような判例を挙げて上記のように述べるのは滑稽というしかない。
ところで、本書では、裁判官執筆部分で、裁判官の民事裁判実務に臨む考え方で同趣旨のことを述べているものとして、瀬木比呂志・元裁判官の書籍を引用・参照している箇所がいくつかある。しかし、そこで引用・参照されているのは、すでに絶版になった『民事訴訟実務と制度の焦点』(判例タイムズ社、2006年)であり、その改訂版である『民事訴訟実務 制度要論』(日本評論社、2015年)ではない、という点が気にかかる。
一般に、文献の引用においては、新しい版があるなら(その版に必要な記述があれば)、その版のものによるのが基本的な作法である。ところが、本書では、『民事訴訟実務 制度要論』で全く同一の記述があるのに、わざわざ絶版になっている『民事訴訟実務と制度の焦点』からあえて引用・参照しているのである。裁判官にとっては、瀬木比呂志退官後の書籍からは、当たり障りのない記述であっても引用してはいけないという縛りでもあるのだろうか。このような、小心翼々たる小役人的な姿勢からも、本書が、凡庸な執筆者による退屈な文献であることが示されている。修習生程度なら買ってもいいだろうが、法曹実務家であれば、こんなものに手をだしてはいけない。
2019年10月19日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
実定法に比べ,手続法はとっつきにくいものと言われていますが,それは実務面を経験したことのない者が学ぶ上で必然的なことだと思います。こちらの本はひょんなことから手に取ることとなり,購入することになりましたが,弁護士や裁判官の一方的な視点だけではなく,それぞれの訴訟に向かう姿勢や考え方などが記載されており,実務を経験したことのない者が勉強するための入門書として非常に良いものだと思います。特に法学部・法科大学院生で,司法試験に向けて本格的に勉強をスタートする方や社会人で予備試験に向けて勉強をスタートする方にはとても良い書籍だと感じました。
2018年4月17日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
係争中の裁判の担当裁判官が筆者でしたので購入。参考に準備書面を作って本人訴訟しました。知りたかった事が良くわかりました。
2017年10月16日に日本でレビュー済み
裁判官と弁護士の双方の視点から民事裁判手続について書かれた本。
帯の中村真先生のイラストに引かれて手に取りました。
まずはよくこういう著者を探し出してきたなあと思いました。
まずは各章を裁判官・弁護士双方が同じテーマに対してかわるがわる主論・対論を書いているのが珍しいつくりだなと思いました。なかなかこういう本は見かけたことがないです(自分の勉強不足かもしれませんが)。
中身は民事裁判手続について、裁判官がどういう視点で望んでいるか、どこをどう見ているかということが書かれており、それに対して弁護士側からの有効な対策やノウハウも出されています。
法曹に携わる若い人にとって先達の知識を知るという意味でよい本だと思うのと同時に、修習終わってもうだいぶ経ってしまったベテランにとっても、意外に忘れてしまっているところを思い出させてもらったりしていいと思います。
願わくば、もっと中村氏のイラストを入れていただきたかった。でもまあ、それは本筋から離れた話なので、中身がとてもよいので星5つとしました。
帯の中村真先生のイラストに引かれて手に取りました。
まずはよくこういう著者を探し出してきたなあと思いました。
まずは各章を裁判官・弁護士双方が同じテーマに対してかわるがわる主論・対論を書いているのが珍しいつくりだなと思いました。なかなかこういう本は見かけたことがないです(自分の勉強不足かもしれませんが)。
中身は民事裁判手続について、裁判官がどういう視点で望んでいるか、どこをどう見ているかということが書かれており、それに対して弁護士側からの有効な対策やノウハウも出されています。
法曹に携わる若い人にとって先達の知識を知るという意味でよい本だと思うのと同時に、修習終わってもうだいぶ経ってしまったベテランにとっても、意外に忘れてしまっているところを思い出させてもらったりしていいと思います。
願わくば、もっと中村氏のイラストを入れていただきたかった。でもまあ、それは本筋から離れた話なので、中身がとてもよいので星5つとしました。
2017年10月21日に日本でレビュー済み
第8章「裁判官からみた人証調べ」の④証人や本人の供述態度と心証形成 2.供述の態度は、訴訟記録に残されているのか?
裁判官が人証調べの内容を調書に残すのではなく、ビデオカメラで撮影して動画ファイルとして保存したものを記録に編綴するという方法を用いることもあるとの記述にとても興味を持ちました。証人や本人の供述態度が動画として残るので心証形成に供述態度が大きく影響を与える。従来の書面中心の調書裁判からすれば、こうした法廷の動向により、文字に表れない行動(汗を何度もふきふき答弁するなど)が証言や供述の信ぴょう性にどのように影響を与えるのかとても面白い。トラブルを法律によって解決してきたように見えるが、実際は法律の強制力によって人間関係を断ち切ることで解決して来たわけです。「公正ではあるが無情の法」として排除されてきた感情や心情は、排除してもどこかで残るわけですから、それなら感情も合理的に法の中に取り入れられないかを考えるきっかけになりました・・。他にも法曹二者の話としてだけでなく、実証的な検証があればさらに良かった・・。
裁判官が人証調べの内容を調書に残すのではなく、ビデオカメラで撮影して動画ファイルとして保存したものを記録に編綴するという方法を用いることもあるとの記述にとても興味を持ちました。証人や本人の供述態度が動画として残るので心証形成に供述態度が大きく影響を与える。従来の書面中心の調書裁判からすれば、こうした法廷の動向により、文字に表れない行動(汗を何度もふきふき答弁するなど)が証言や供述の信ぴょう性にどのように影響を与えるのかとても面白い。トラブルを法律によって解決してきたように見えるが、実際は法律の強制力によって人間関係を断ち切ることで解決して来たわけです。「公正ではあるが無情の法」として排除されてきた感情や心情は、排除してもどこかで残るわけですから、それなら感情も合理的に法の中に取り入れられないかを考えるきっかけになりました・・。他にも法曹二者の話としてだけでなく、実証的な検証があればさらに良かった・・。
2017年12月31日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
裁判官の建前が、延々と書かれているだけです。
しかもやたらと上から目線で、読んでいて不快です。
わざわざ買って読む必要はない本です。
このような本が読みたい場合、同時期に発売された岡口裁判官と中村先生の本を読むべきですね。
しかもやたらと上から目線で、読んでいて不快です。
わざわざ買って読む必要はない本です。
このような本が読みたい場合、同時期に発売された岡口裁判官と中村先生の本を読むべきですね。