永遠平和のために(岩波文庫)
カント,I. 著
内容
目次
永遠平和のために 第 一 章 この章は、国家間の永遠平和のための予備条項を含む 第一条項 将来の戦争の種をひそかに保留して締結された平和条約は、決して平和条約とみなされてはならない。 第二条項 独立しているいかなる国家(小国であろうと、大国であろうと、この場合問題ではない)も、継承、交換、買収、または贈与によって、ほかの国家がこれを取得できるということがあってはならない。 第三条項 常備軍(miles perpetuus)は、時とともに全廃されなければならない。 第四条項 国家の対外紛争にかんしては、いかなる国債も発行されてはならない。 第五条項 いかなる国家も、ほかの国家の体制や統治に、暴力をもって干渉してはならない。 第六条項 いかなる国家も、他国との戦争において、将来の平和時における相互間の信頼を不可能にしてしまうような行為をしてはならない。 第 二 章 この章は、国家間の永遠平和のための確定条項を含む 第一確定条項 各国家における市民的体制は、共和的でなければならない。 第二確定条項 国際法は、自由な諸国家の連合制度に基礎を置くべきである。 第三確定条項 世界市民法は、普遍的な友好をもたらす諸条件に制限されなければならない。 第一補説 永遠平和の保証について 第二補説 永遠平和のための秘密条項 付 録 一 永遠平和という見地から見た道徳と政治の不一致について 二 公法の先験的概念による政治と道徳の一致について 解 説 訳 注
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